2022年11月2日水曜日

弁護士会の回答、

 母親の死亡に関わる弁護士の不正行為に対し、懲戒請求をしたが、それがしないということだ。ところが、その理由がない。つまり説明がないということだ。

つまり、私が弁護士の報告書がおかしいということを、述べているのに、その事実関係はすべて無視しているようだ。

まだ、細かいところは読んでいないが、病院の死亡診断書と解剖の結果が違うのに、それを同じようにとらえているということだ。それでいて病院の死亡診断書が正しいという判断は、なんなのか?

そもそも違う病名で死亡しているのに、解剖の結果が違うような物言いは、どういえるのだろう。つまり、解剖の結果が正しいということは、かかりつけ医から、十二分に聞いている。

そして、こういう判断をすることを、私が問題にしているのに、同じように弁護士会も嘘をつく。将来は弁護士会に、損害賠償の訴訟を起こすのだろうか?

明確に弁明書が虚偽事実であることを、認識できない弁護士会というのは、なんなのか?損害賠償訴訟というのは、いろいろなところで視野に入れている。

同じものをするのだから、三浦和義さんの例を見て、彼が励ましてくれるように思える。もちろん、三浦氏の場合は名誉棄損だったと思う。

異議を唱えなければならないが、損害賠償を将来行うという前提で頑張らなければならないと思う。異議を唱えておけば、将来につながると思う。

私が主張していることを、弁護士会がはぐらかすということは、あってはならないことだと思うが、例によって警察が圧力をかけたのだろう。

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道はひとつ、心も一つ、sayonarasayonarasayonara

(注)まだすべて読んではいないが、つまり、確認していない。しかし、それらを弁護士会が、問題ないというなら、警察のシステムそのものが信頼できないということなのだろう。このことについて確かに、I弁護士は「刑事さんなんかには分からない」と言われている。つまり、刑事がカルテを見ても分からない、と言われるのだろう。

しかし、私は刑事さんでも勉強すればわかるだろうと思う。なぜなら、頭が痛いと言って、腹痛の薬を飲んだり、膝にシップをする人はいないだろうから。これが病院の出す薬は分からないというなら、これも違うだろう。血圧を下げる薬として出された薬は、その効能ということで飲んでいるはずだ。普通わかるはずだ。

また弁護士会が、現今の警察の捜査の制度そのものを、理由も明らかにしないで、警察のしていることがおかしいというのも、根拠がない。そんなデータもないし、聞いたこともない。少なくともそれを主張するなら、その根拠を明らかにすべきだ。不審死に対し警察がしていることに、信頼がないと弁護士や弁護士会が言うなら、再三いうが”根拠を示すべきだ”。

私が警察のしていることに、おかしいというのは、ちゃんと根拠があり、違法行為だからだ。そうでもないのに弁護士や弁護士会が、警察のしていることがおかしいなら、はっきりと公に意見を述べるべきだ。それだけ重要なことを言われているのに、根拠がない。

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