ここで相続の方で少し動きがあったので、確認しに行った。
すると新たに詐欺行為が2つほどあった。こう言うことをしていいのかどうか?私が少し他の人に相談すると、「こう言うことは聞いたことがある」と言った。
これは結局、今の時点でどのように書きべきか分からないが、法務省、市、また税金を騙していることが考えられる。ほぼ数字として、間違いないが、例によって慎重な私は、少し置いて置くか、つめることになると思う。
この3つは、たとえば、こう言うことである。
1800円のものを買ったとしよう。1万円を出した。釣銭は8200円である。ところが、釣銭を出す人が、5000円と1万円を間違えて、13200円を釣銭として渡したとしよう。
それを受け取る方は、相手が5000円と1万円を間違えているのを知ったが、そのまま財布に入れて、逃げてしまったとしよう。
これは犯罪である。これと同じことを姉や弟の方はしたようだ。もちろん脱税も既遂である。
しかし、これの元をたどれば、審判での判決がトリックというか錯誤を使用している。これがそのまま法務省の方に行っているということは、重大なことだ。
そしてこれらのトリックを裁判官が認識しているということだ。法律の素人の私でも気がついている。なぜこういうことをしているのか?と、私は土地鑑定にも反対した。
ここがいわゆる詐欺行為の起点だからだ。そして裁判官は、これら一連の行為を「また」と表現していることである。
これはどういうことだろう。母が殺されたことでも、他の人にもしているという認識に間違いがない。相続の裁判でも「また」ということは、以前にもしていたのだろう。
これは人を信じてしまうお人好しの方だと、そのままサインをしてしまうかもしれない。騙されていることも分からないかもしれない。そのまま事を荒立てないと相手と仲良くなっていたら、バカだろう。
とんでもない損害を受けているのに、私の後を継ぐ後の人には、分からなくなるだろう。
いま目の前で恐ろしいことが行われている。
道はひとつ、心もひとつ。さよならさよならさよなら。
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