やはり、万一のことは考えておいた方がいい、と思う。相手はどのくらいあるかを出しただけ。こちらは相続人の範囲も決まってないですよね、と調停の時に確認した。
決まってないという返事をもらっている。もう一つが「払う」という返事。ところが払う意思があるのかどうか?代理人に一任しているというが、どうも代理人と姉弟と事実関係が間違いがないのかどうか?、分からない。
たぶん「払う」というようなことは言ってない、といずれ言うのではないか?相続人の範囲も、決まってないのだが、申立人らの反論がない。
私が反論していることに対する反論がない。私が請求したものが、特別受益としたり、金銭債権とした。そこで金銭債権で私が「その通りだ」と確認した。すると次に申立人の代理人は、そこを再び「特別受益」に戻した。
この間、東名高速事故のあおり運転について、危険運転を適用するかどうかが争われた。判決で危険運転が認められたが、差し戻された。それは裁判官が最初に、危険運転の適用はないと意見を言ったこと。それらについての弁護側に、反論の機会を与えなかったことなどが、注目された。
それらを考えると、私の主張に対する反論は、申し仕立て人からは何も出ていない。一切。しかし、不安はある。抗告の準備だけはした方がいいだろう。
書くことはある。申立人が出している証拠に、私や母親を強迫してできた文書が含まれている。それらを根拠としているが、数字などの転用が行われている。それらは先日確認した。
申立人らは、この凡そ15年に亘る、私や母への嫌がらせや家庭内暴力、あるいは業務妨害。母親が殺されたと私は言っているが、それらについてのきっかけを作る証拠の部分も、私の方から出している。
警察がすぐに捜査をすれば、申立人らも何らかの事情を聞かれるはずだ。カルテの記載を検討すれば、間違いがないという確信も持っている。
審判の判決に不安はある。準備はしておいた方がいいと思う。これが終わったからといって、何かが終わるわけではない。むしろ始まっただけだ。
このような困難を抱えようとは思わなかったが、ある程度は予想していた。しかし、なにぶん母の介護生活に入り、母の生命の安全も考え、こうなった。父母を信じるほかはない。
2020年1月31日金曜日
2020年1月24日金曜日
今日(令和2年1月24日)で相続審判の審議締め切り
相続審判の審議が今日で終わった。私は相手方として、自分で「準備書面」「主張書面」を書いた。上手くできたかどうかは、全く分からない。最初の準備書面を出した時に、裁判官が「うまく書けています」とほめてくれた。
それでその後も、理解してもらえるよう、一生懸命に書いた。
申立人が出したのは、遺産分割請求の調停である。戸籍で子供であるということ。他には被相続人の遺産が、これだけあるというもの。分割しろと。
それ以外に、申立人が言及したのは、寄与分と特別受益である。しかし、この二つは、ほとんど虚偽。事実と違う。
私の方は、そもそもの相続人の範囲が決定していない。相続人としての資格がない。いわゆる欠格事項について書いた。
それで2月の半ばごろには、審判が出るのだが、もちろん、高裁に抗告できる。たぶん、抗告することになるだろう。
とにかく、何もかみ合っていない。申立人らの代理人が、そもそも協議を否定している。「話すな」と。それで抗議もした。
これでどう審判が出るのだろう。皆目分からない。また事実関係が、相続の総則にも引っかかるので、どう判断されるのだろう。
それなどによれば、そもそも分割請求できないのだ。これが多すぎるし、申立人が虚偽の事実をもとにしている以上、どう判断しろと言うのか?
これでできるのだろうか?申立人らは、ほとんど出て来てない。代理人のみ。だから、書いていることが、ほとんど事実と違う。聞いてみると「一任している」と。
それである事項を、本人たちに訊いてみると、どうも認識していないようだ。これどうなるのか?まして脅迫の事実もあるのだから、普通は成り立たないと思う。それらがどう判断されるのか?皆目見当がつかない。
それでその後も、理解してもらえるよう、一生懸命に書いた。
申立人が出したのは、遺産分割請求の調停である。戸籍で子供であるということ。他には被相続人の遺産が、これだけあるというもの。分割しろと。
それ以外に、申立人が言及したのは、寄与分と特別受益である。しかし、この二つは、ほとんど虚偽。事実と違う。
私の方は、そもそもの相続人の範囲が決定していない。相続人としての資格がない。いわゆる欠格事項について書いた。
それで2月の半ばごろには、審判が出るのだが、もちろん、高裁に抗告できる。たぶん、抗告することになるだろう。
とにかく、何もかみ合っていない。申立人らの代理人が、そもそも協議を否定している。「話すな」と。それで抗議もした。
これでどう審判が出るのだろう。皆目分からない。また事実関係が、相続の総則にも引っかかるので、どう判断されるのだろう。
それなどによれば、そもそも分割請求できないのだ。これが多すぎるし、申立人が虚偽の事実をもとにしている以上、どう判断しろと言うのか?
これでできるのだろうか?申立人らは、ほとんど出て来てない。代理人のみ。だから、書いていることが、ほとんど事実と違う。聞いてみると「一任している」と。
それである事項を、本人たちに訊いてみると、どうも認識していないようだ。これどうなるのか?まして脅迫の事実もあるのだから、普通は成り立たないと思う。それらがどう判断されるのか?皆目見当がつかない。
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弁護士会の回答、
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