相続審判の審議が今日で終わった。私は相手方として、自分で「準備書面」「主張書面」を書いた。上手くできたかどうかは、全く分からない。最初の準備書面を出した時に、裁判官が「うまく書けています」とほめてくれた。
それでその後も、理解してもらえるよう、一生懸命に書いた。
申立人が出したのは、遺産分割請求の調停である。戸籍で子供であるということ。他には被相続人の遺産が、これだけあるというもの。分割しろと。
それ以外に、申立人が言及したのは、寄与分と特別受益である。しかし、この二つは、ほとんど虚偽。事実と違う。
私の方は、そもそもの相続人の範囲が決定していない。相続人としての資格がない。いわゆる欠格事項について書いた。
それで2月の半ばごろには、審判が出るのだが、もちろん、高裁に抗告できる。たぶん、抗告することになるだろう。
とにかく、何もかみ合っていない。申立人らの代理人が、そもそも協議を否定している。「話すな」と。それで抗議もした。
これでどう審判が出るのだろう。皆目分からない。また事実関係が、相続の総則にも引っかかるので、どう判断されるのだろう。
それなどによれば、そもそも分割請求できないのだ。これが多すぎるし、申立人が虚偽の事実をもとにしている以上、どう判断しろと言うのか?
これでできるのだろうか?申立人らは、ほとんど出て来てない。代理人のみ。だから、書いていることが、ほとんど事実と違う。聞いてみると「一任している」と。
それである事項を、本人たちに訊いてみると、どうも認識していないようだ。これどうなるのか?まして脅迫の事実もあるのだから、普通は成り立たないと思う。それらがどう判断されるのか?皆目見当がつかない。
2020年1月24日金曜日
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