相続についてのさまざまな事を、書きたいと思うが、どのように上げていいのか分からない。
まず簡単に言えば、相続はできるだけ家庭裁判所の調停や審判に持ち込まない方がいい。私の場合、姉や弟が調停に出したが、我家では、相続については、両親がすでにしていて、すんでいることだ。
彼等は分家相続のお金ももらっている。そのことで、姉の場合「証人にならなければだめだ」と父に言われ、その場に立会をした。
しかし、そういうこともすべて関係なく、姉や弟は、法定相続分を寄こせと、家庭裁判所に申し出た。
そうすると、そういうことがすべて通ってしまうことが、まず驚きである。つまり、両親が相続に対し何かしていても、関係ないとなる。被相続人が私に全てを託そうと思っていても、家庭内暴力でそれも簡単にできない。
家庭内暴力も、母の生命が大事だから、簡単に行動できない。毎日姉の因縁をどうするか、母親をどう守るか、そう考えていて、また介護に突入していて、加えて税理士がおかしなことをする。
こういう状況で、どう遺言書を作るのか。あるいは、どう暮らしていくのか。
こういう全ての事が、家庭裁判所では通らないということだ。そもそも写真などがあっても、証拠にはならないと裁判官が宣言している。
では、介護に携わる人たちの6事業者はどうなのか?介護においては情報を共有する。ところがこういうことも証拠にはならないのだ。
ばかばかしい話だが、それを考えると、全ての日常生活は証拠にはならない。
ところが、いろいろな事実関係を考えると、どうも家庭裁判所では、そのような判断はまずしないということだ。
まず、いろいろな人がネットなどで情報を集める。しかし、これも多くはあてにならない。どんなことを考えても、要は相手が印鑑をつけばいいのである。
つまり、口約束でも成立するし、またしないこともあるようだ。それは相手次第なのだ。そのためにできるだけ、家庭裁判所に問題を持ち込ませないようにした方がいい。
他にも方法があるのだから、そうしたほうがいい。裁判官という他人に、自分の大事な財産を取られないために、そうしたほうがいい。裁判官にとって、他人の家の崩壊など、どうでもいいのだから。
だから我家の場合、姉や弟が自分の好き勝手に生きてきた。泥棒もするし、親の金を盗むし。親は恐いから金を無心されれば、すぐ出す。偽装結婚もすれば、因縁をつけることも日常的。
それでもそういう人間の方が、家庭裁判所の相続においては、得をするということだ。私が現在の時点で、相続のことについて言えるのは、自分の好き勝手にやりたい放題、親の金を盗もうが、脅し取ろうが、その方が得をする仕組みになっています。そういうことをどこかのブログで書きたいと思うが、どのブログがいいか分からない。
2020年3月12日木曜日
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