審判の結果を少しづつ読んでいる。ただ、裁判官もあまりよく書面などを読んでいないのだろう。申立人の住所など、住んでもいないところになっている。
このことについて、私は随分資料を出した。ところがこれを理解していない。というより、読んでいないのだろう。代理人が書いた準備書面にも書かれ、言及されているが、これでも認識していない。
これはどうもぱらぱらと頁を見て、事実の認定作業がよくできていないということだろう。事実誤認ということらしい。
こういうところから始まって、相続人の資格について書いているが、とても考えたという箇所がない。
結局は、相続における「分割請求」というのは、分割が前提になっているということだろう。それ以外の部分については、説明がほとんどない。
これは多分、いろいろな事件をみて、次々とくるものに、丁寧に読み込んでいる時間がないのか?あるいは、それらの事情を考える必要がないのか。熱意が感じられない。
人によっては、最高裁に行くということもあるらしいが、私もそれを考えている。
事実認定が実にずさんで、どう判断していいかもわからない。たとえば、土地の広さについても、確定していない。その数字をなぜ使うのか説明もない。それで、ちょっと計算してみると、3つに分けたものが、私の方は損をするようになっており、申立人は得をするようになっている。
こういう形で計算すること自体が、必然性がない。なぜそうなるのか、わからない?
父母の遺志を判断するようになると、憲法の条文に触れることにもなる。行くつもりでいるが、このようにずさんに判断され、論理的な矛盾を含んでいるものは、もうごめんだ。さよならしたい。
2020年2月20日木曜日
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