2020年7月1日水曜日

抗告棄却

相続について、今日、抗告の判決が出た。2回読んだが、原審より後退している。原審も酷いものだが、今度のも酷い。

まず私が裁判の進み方というか、裁判官がどのように読むのかが、十二分に知っている訳ではない。そういう点について反省しなければならない。

原審において裁判官が、私の準備書面を読んでいないので、高裁に抗告するときから、弁護士に依頼した。私が話しながら説明し、それらをメモをしながら作成した。その時は、メモを取るだけでできるのだから、ずいぶん頭のいい人だと感心し、ある意味安心していた。

しかし、抗告の判決を見ると、どうも私が調停・審判で書いた準備書面を読んでいないようだ。つまり、今回もそれらの部分に当たるものを読んでいない。また、弁護士さんが書いたものの証拠をどのように出したのか分からない。

土地についてのことについては、弁護士が全く勘違いしていた。これは相手の弁護士が書いているものを読んでいて、何でこんなことを書いているのか分からなかったが、そもそもこちらの弁護士さんが、勘違いしていた。

昔、裁判の判決などを見ると、およそ関係がない、筋を離れた判決が出ていることがあったが、それに近いものだと思う。

とにかく今回の高裁は、ある意味遊んでしまったような感じである。たとえば、死因贈与なども、およそ関係がない方向に言っている。たとえば、それらは30年以上前になるのに、その後の15年に、なぜそうしていないのかと問われている。

これなども不思議である。30年前に全ての遺産は義父のものである。そこで我家の相続の話をし決定しているのに、その後の15年になぜしていないのかと?

では、その後の15年に何かをしていたらどうなるだろう。当然遺贈扱いになるのだかが、前のものが破棄されたと考えるだろう。

とすると、その遺産は被相続人母のものであり、15年間にしたものの評価となる。当然義父が私を家の相続人として決めたことがなくなる。

そうなると今度は遺言の問題も出てくる。ところが遺言となると母は書けない。そんな知識がない。当然その知識がない母が書いたとなると、書かせたのだろうと因縁をつけられる。あるいは、その時に生きているかどうかさえ分からない。認知症になっていたらどうなるのか?

つまり、その後の15年を言われても、それは後からの後悔のような言い方にしかならない。15年間に、そうしとけばよかったのにと。

しかし、税務に関わる人が、事実上、おかしなことをしていたので、そうなっている。これらも審判などの書面に書いている。それを読んでいないのか?

しかし、相続については、父が死亡しているのだから、取りようがない。本質的なことは何も理解されていない。今度は私が最後のチャンスで、書かなければならない。

相手が出しているものは、簡単である。遺言がない。子供なのだから法定相続分を分割しろ。これだけである。

道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。

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弁護士会の回答、

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