2020年7月2日木曜日

不服は申し立てることはできるが

抗告審の判決に不服を申し立てることはできると聞いているが、以下の点が気になる。


ただし、その場合は14日以内(特別抗告の場合は、抗告提起通知書の送達を受けた日から、許可抗告の場合は、抗告許可申立通知書の送達を受けた日から)に理由書を提出しなければなりません。
一般論ですが、特別抗告や許可抗告で抗告裁判所の判断が覆ることは少ないので、その点は留意すべきでしょう。
このようなことを私には、全く知らされていなかった。では、なぜ抗告審に提出したものが、あれほど的外れなものになったのか。

特に原審の矛盾する部分を伝えてあったし、それらを実際に書面にもしている。しかし、それらを見ていないような気がする。全く書かれていないのだから。

またそれ以外のものも提出されていない。原審の誤りを指摘したものも出ていない。私が書いたもの、主張したものの証拠書類も出ていない。

つまりスカスカなのだ。確かに忙しいのかもしれない。いろいろな事案を担当する場合、深く考えることができない。1枚の書類で簡単に済ませたい。自分のことではないのだからということなのだろうか。

それ以外のものがほとんどない。とにかく勉強にはなる。私は自分の主張がすべて入っているものと思っていたが、全くなかった。

道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。

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