2020年7月13日月曜日

準備書面などの書き方は…

ここで家庭裁判所の審判と高裁の決定を経験して、実際、裁判がこんなものだというのは、驚きだ。

私が以前経験しているのは、最高裁の「名誉棄損罪限定」。このときの経験も驚きだが、いまのとは全く逆だ。

よく準備書面などを、シャープに書くということを言われる。この意味が分かったように思う。

家庭裁判所でも、ほとんど準備書面など、裁判官は読んではいない。つまり、総合的に書いても、ほとんど意味がない。たとえば、相続で分割協議なら「遺言書がない→分割せよ」これがそのまま通ってしまう。

私のように意味内容まで考えていることはない。たとえば、被相続人の意志を確認するのに、私は遺言書だけではなく、他の方法で知ることができれば、それでもいいはずだ。

ところが、いまのところ、それが全く理解されていない。つまり、裁判官が意味内容をよく理解していないようなのだ。

たとえば、相続人の1人が、A家に養子に行くのと、嫡子が養子に行くのとは違う。この違いがいままでの裁判官は気がついていない。

書面の事実関係を、よく確認していないのだろう。審判の判決や高裁の決定を読んでいると、この人たち、考えるのが面倒なのかな?と思う。

つまり、考えるのが面倒で、「遺言書がない→分割しろ」。ここから抜け出すことがないのだと思う。土地の問題でも、そもそも考えてない。

「名誉棄損罪限定」の時は、確かに相当シャープに書いたのを覚えている。それを思い出しながら、最高裁へのものを書きたいと思う。

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