抗告審が、私の方が事実上負けた。それを私の方の弁護士さんが、勘違いをしたのかと思っていたが、そうではなかった。
私が決定を読んでみて、そもそも抗告の理由に対し、土地の問題に対し、何も判断していない。つまり、こちらが出した問いに答えていないのだ。
それを裁判官が曲解し、別の問題に移し替えていることが分かった。これは相手の弁護士が、嘘ばかり書いていて、それに騙されたのだろうか。
ありもしない杭があるとし、それも不動産鑑定士が確認していると書いている。これがそのまま通ってしまえば、裁判官もおおよそのものを読んでいないということになる。
実際、こちらの弁護士さんはちゃんと書いてある。それに対し、裁判官が読んだりするのが面倒だから、読まないのか。高裁の決定は、そもそも答えになっていない。
ということは、最初から答えが出ているということだ。つまり、紋切り型の考え方しかしていないのである。一つ一つのケースに対応していない。
現実に母親の意志が確認できるのに、確認しないようにしているとしか思えない。これはそれ以前に私が、他の人たちに聞いて、これなら間違いなく、勝てると確証していることに、そもそも目が向いてない。
欺罔を用いて、財物を交付させることは、詐欺である。それが法廷で行われた場合、どうなるのだろうか。少なくとも億円である。解釈とか見解の相違とか、そういうものは許されるだろうが、事実と違うことを述べて、財物を窃取することは、たとえ法廷であっても、犯罪であろうと思う。
道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。
2020年7月4日土曜日
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