審判の結果を少しづつ読んでいる。ただ、裁判官もあまりよく書面などを読んでいないのだろう。申立人の住所など、住んでもいないところになっている。
このことについて、私は随分資料を出した。ところがこれを理解していない。というより、読んでいないのだろう。代理人が書いた準備書面にも書かれ、言及されているが、これでも認識していない。
これはどうもぱらぱらと頁を見て、事実の認定作業がよくできていないということだろう。事実誤認ということらしい。
こういうところから始まって、相続人の資格について書いているが、とても考えたという箇所がない。
結局は、相続における「分割請求」というのは、分割が前提になっているということだろう。それ以外の部分については、説明がほとんどない。
これは多分、いろいろな事件をみて、次々とくるものに、丁寧に読み込んでいる時間がないのか?あるいは、それらの事情を考える必要がないのか。熱意が感じられない。
人によっては、最高裁に行くということもあるらしいが、私もそれを考えている。
事実認定が実にずさんで、どう判断していいかもわからない。たとえば、土地の広さについても、確定していない。その数字をなぜ使うのか説明もない。それで、ちょっと計算してみると、3つに分けたものが、私の方は損をするようになっており、申立人は得をするようになっている。
こういう形で計算すること自体が、必然性がない。なぜそうなるのか、わからない?
父母の遺志を判断するようになると、憲法の条文に触れることにもなる。行くつもりでいるが、このようにずさんに判断され、論理的な矛盾を含んでいるものは、もうごめんだ。さよならしたい。
2020年2月20日木曜日
2020年2月11日火曜日
相続審判は3日後だが
相続の審判は、3日後に出る。たぶん、当然のごとく高裁に行くと思う。すでに私の方は、その準備は部分だができている。ただ勝算はある。
というのは、申立人が出しているのは、分割請求だ。分割請求というのは、遺言などがない場合である。その上で分割しろということだ。
遺言とは何かについては、大変難しい。遺言は第一に被相続人の遺志が確認できることである。そのために遺言はたいへん厳格にできている。書かなければならない。それを判断するのは、家庭裁判所だ。
ある意味第三者が、その家の遺産の行方や行く末を判断することになる。これはおかしいのではないかと思う人もいる。憲法では私有財産が認められている。自分のお金をどう使おうが自由である。
それでも全てが個人の自由となると、そこからこぼれた相続人はどうなるのか?それで遺留分が認められている。1年以内に請求しなければならない。
ところが、遺言でなくても、自分の遺産を指定した人に渡すことができる。それが我が家の場合だ。父母が、自分たちが死んだ後に、家庭裁判所などで遺産を巡りもめるのは、なんともみっともないと、生前全てそれらをすませている。
といっても生前贈与ではない。いちばんいいのは、生前贈与だろうが、それでもなくなる人には不安はあるだろうから、それらを解消する意味において、我家の場合のようなことがとられる。
これは遺言というより、生前にすでにもう公開され、跡取りが決まっていることだ。この場合は、遺言書がない。しかし被相続人の遺志は現実の中で、確認できる。これらは遺贈扱いになり、遺言と同じ扱いになる。
そうなっているのに、それを無視して、分割請求して、それが通るかだ。被相続人の遺志が確認できるのに、それを無視して山分け論が通るだろうか?相続法は、決して残った相続人による、山分けを進めてはいない。
だから最初に遺言が問われる。つまり、それらの遺志が客観的に確認できれば、それを無視して、分割請求ができるだろうか?無理だと思う。
遺言の場合は、新しいものとか、日にちとか、印鑑とか様々なことが問題になる。場合によっては、遺言があっても相続人全員の遺志で破棄することもできる。ところが我家の場合はできない。
それは事実上の生前贈与に近いからだ。私もこれをしてきて、事実上の生前贈与だと認識してきた。父の時に事実上私が相続している。これらも証拠となる。
ただ申立人らは、テレビで見たようなことを言っている。同じようなことをしている。しかし、それらはみな、まずそれ以前に相続について何もしていない、というのが条件である。つまり、申立人らは、そのあたりのことをよく分からなかったのではないかと思う。
つまり、被相続人の遺志が存在するのに、分割請求はできないのである。間違いはないと思う。また、私の思うようにならなければ、最高裁に行くつもりでもある。条文にかかるのだから、いけると思う。
というのは、申立人が出しているのは、分割請求だ。分割請求というのは、遺言などがない場合である。その上で分割しろということだ。
遺言とは何かについては、大変難しい。遺言は第一に被相続人の遺志が確認できることである。そのために遺言はたいへん厳格にできている。書かなければならない。それを判断するのは、家庭裁判所だ。
ある意味第三者が、その家の遺産の行方や行く末を判断することになる。これはおかしいのではないかと思う人もいる。憲法では私有財産が認められている。自分のお金をどう使おうが自由である。
それでも全てが個人の自由となると、そこからこぼれた相続人はどうなるのか?それで遺留分が認められている。1年以内に請求しなければならない。
ところが、遺言でなくても、自分の遺産を指定した人に渡すことができる。それが我が家の場合だ。父母が、自分たちが死んだ後に、家庭裁判所などで遺産を巡りもめるのは、なんともみっともないと、生前全てそれらをすませている。
といっても生前贈与ではない。いちばんいいのは、生前贈与だろうが、それでもなくなる人には不安はあるだろうから、それらを解消する意味において、我家の場合のようなことがとられる。
これは遺言というより、生前にすでにもう公開され、跡取りが決まっていることだ。この場合は、遺言書がない。しかし被相続人の遺志は現実の中で、確認できる。これらは遺贈扱いになり、遺言と同じ扱いになる。
そうなっているのに、それを無視して、分割請求して、それが通るかだ。被相続人の遺志が確認できるのに、それを無視して山分け論が通るだろうか?相続法は、決して残った相続人による、山分けを進めてはいない。
だから最初に遺言が問われる。つまり、それらの遺志が客観的に確認できれば、それを無視して、分割請求ができるだろうか?無理だと思う。
遺言の場合は、新しいものとか、日にちとか、印鑑とか様々なことが問題になる。場合によっては、遺言があっても相続人全員の遺志で破棄することもできる。ところが我家の場合はできない。
それは事実上の生前贈与に近いからだ。私もこれをしてきて、事実上の生前贈与だと認識してきた。父の時に事実上私が相続している。これらも証拠となる。
ただ申立人らは、テレビで見たようなことを言っている。同じようなことをしている。しかし、それらはみな、まずそれ以前に相続について何もしていない、というのが条件である。つまり、申立人らは、そのあたりのことをよく分からなかったのではないかと思う。
つまり、被相続人の遺志が存在するのに、分割請求はできないのである。間違いはないと思う。また、私の思うようにならなければ、最高裁に行くつもりでもある。条文にかかるのだから、いけると思う。
2020年2月2日日曜日
相続・分割調停というけれど
相続について、いま私は渦中の中である。申立人は、姉と弟である。長兄は放棄した。
申立人は、代理人弁護士に一任している。それでとにかく、およそ「調停・審判」などというものではない。
そもそもこの代理人、弟と姉に「話し合うな」。「話すなら当職に」と言いながら、電話をしてくるな。今は会議中だ。それで向こうから折り返し電話が来るかと思えば、来ない。つまり、調停・審判の話し合いを否定している。
それを私が抗議すると、「そんなことはしていない」と裁判官の前で言う。それで証拠の文面を、次の準備書面に書いた。
これではどこまでいっても合意点は見つけられない。そもそも我が家の相続の問題は、およそ30数年前にすんでいる。これだけでも分割調停には、普通は出せない。父母が生きているうちに相続問題は、全て行っている。
そのことについて家族ですべて全員、合意している。合意の後に実行行為をしている。だから、面倒な遺言書とか文面などというものがない。そういうものはあてにならないと、父母が現実の中で実行していった。
ところが父母が、生きている間は、姉や弟は金銭なども相続のお金として受け取っている。それ以上に「誰彼が、もっと寄こせと言ってきたらどうしますか?」と父に訊いておいた。父は「いい加減にしなくちゃ」と言った。
それで私も父母の言うとおりに、相続のことを進めてきた。父母が生きている間は、黙っているのに、死ねば、お膳をひっくり返し、子供だから寄こせと。
母が生きている間に、私や母に対して家庭内暴力や脅迫を、因縁を、あらゆる機会を見つけて、姉らはしてきた。母が虐待を受けたし、暴行としか考えられないことも度々。それで私が、介護まで邪魔をするのだから、問い詰めると、警察に行き、自分が暴力を私にふるわれて、自分は警察に保護されたと、姉は虚偽通告する。
こういう姉と偽装結婚している弟とが、相続について、法定相続分を要求するのだから、呆れる。もはや、修復は不可能である。姉や弟は、話し合いなどは拒否。とにかく金を寄こせ。それも私が作ったお金。
後ろに反社会的勢力がついていて、これが家庭内の問題だろうか?それで相手がいうことは、すべて虚偽。自分がお金を処理しておきながら、その金を寄こせ!!、と。
とにかく15年以上前から、家に押しかけて来て、やりたい放題。因縁をつけることは毎日。母の介護の時は、何度出て行けと言ったかしれない。介護を妨害する家族なんているのか、と。「家に女は2人はいらない」と、押しかけて来てそう言う。母に早く死ねということだろう。
私は腹の中は煮えくり返っているが、そうすると母親に当たる。母は「恐いから」「逃げよう」とか、私が母を守ったが、母が殺されるきっかけも作ったようだ。本人は恐くなって、すぐに見舞いに行かなくなった。
こんな家族と争族である。父や母の遺志だけが実現するように頑張っているが…。話し合いなどというものは、何もない。それが調停・審判。変だと思うが。
申立人は、代理人弁護士に一任している。それでとにかく、およそ「調停・審判」などというものではない。
そもそもこの代理人、弟と姉に「話し合うな」。「話すなら当職に」と言いながら、電話をしてくるな。今は会議中だ。それで向こうから折り返し電話が来るかと思えば、来ない。つまり、調停・審判の話し合いを否定している。
それを私が抗議すると、「そんなことはしていない」と裁判官の前で言う。それで証拠の文面を、次の準備書面に書いた。
これではどこまでいっても合意点は見つけられない。そもそも我が家の相続の問題は、およそ30数年前にすんでいる。これだけでも分割調停には、普通は出せない。父母が生きているうちに相続問題は、全て行っている。
そのことについて家族ですべて全員、合意している。合意の後に実行行為をしている。だから、面倒な遺言書とか文面などというものがない。そういうものはあてにならないと、父母が現実の中で実行していった。
ところが父母が、生きている間は、姉や弟は金銭なども相続のお金として受け取っている。それ以上に「誰彼が、もっと寄こせと言ってきたらどうしますか?」と父に訊いておいた。父は「いい加減にしなくちゃ」と言った。
それで私も父母の言うとおりに、相続のことを進めてきた。父母が生きている間は、黙っているのに、死ねば、お膳をひっくり返し、子供だから寄こせと。
母が生きている間に、私や母に対して家庭内暴力や脅迫を、因縁を、あらゆる機会を見つけて、姉らはしてきた。母が虐待を受けたし、暴行としか考えられないことも度々。それで私が、介護まで邪魔をするのだから、問い詰めると、警察に行き、自分が暴力を私にふるわれて、自分は警察に保護されたと、姉は虚偽通告する。
こういう姉と偽装結婚している弟とが、相続について、法定相続分を要求するのだから、呆れる。もはや、修復は不可能である。姉や弟は、話し合いなどは拒否。とにかく金を寄こせ。それも私が作ったお金。
後ろに反社会的勢力がついていて、これが家庭内の問題だろうか?それで相手がいうことは、すべて虚偽。自分がお金を処理しておきながら、その金を寄こせ!!、と。
とにかく15年以上前から、家に押しかけて来て、やりたい放題。因縁をつけることは毎日。母の介護の時は、何度出て行けと言ったかしれない。介護を妨害する家族なんているのか、と。「家に女は2人はいらない」と、押しかけて来てそう言う。母に早く死ねということだろう。
私は腹の中は煮えくり返っているが、そうすると母親に当たる。母は「恐いから」「逃げよう」とか、私が母を守ったが、母が殺されるきっかけも作ったようだ。本人は恐くなって、すぐに見舞いに行かなくなった。
こんな家族と争族である。父や母の遺志だけが実現するように頑張っているが…。話し合いなどというものは、何もない。それが調停・審判。変だと思うが。
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