相続の審判は、3日後に出る。たぶん、当然のごとく高裁に行くと思う。すでに私の方は、その準備は部分だができている。ただ勝算はある。
というのは、申立人が出しているのは、分割請求だ。分割請求というのは、遺言などがない場合である。その上で分割しろということだ。
遺言とは何かについては、大変難しい。遺言は第一に被相続人の遺志が確認できることである。そのために遺言はたいへん厳格にできている。書かなければならない。それを判断するのは、家庭裁判所だ。
ある意味第三者が、その家の遺産の行方や行く末を判断することになる。これはおかしいのではないかと思う人もいる。憲法では私有財産が認められている。自分のお金をどう使おうが自由である。
それでも全てが個人の自由となると、そこからこぼれた相続人はどうなるのか?それで遺留分が認められている。1年以内に請求しなければならない。
ところが、遺言でなくても、自分の遺産を指定した人に渡すことができる。それが我が家の場合だ。父母が、自分たちが死んだ後に、家庭裁判所などで遺産を巡りもめるのは、なんともみっともないと、生前全てそれらをすませている。
といっても生前贈与ではない。いちばんいいのは、生前贈与だろうが、それでもなくなる人には不安はあるだろうから、それらを解消する意味において、我家の場合のようなことがとられる。
これは遺言というより、生前にすでにもう公開され、跡取りが決まっていることだ。この場合は、遺言書がない。しかし被相続人の遺志は現実の中で、確認できる。これらは遺贈扱いになり、遺言と同じ扱いになる。
そうなっているのに、それを無視して、分割請求して、それが通るかだ。被相続人の遺志が確認できるのに、それを無視して山分け論が通るだろうか?相続法は、決して残った相続人による、山分けを進めてはいない。
だから最初に遺言が問われる。つまり、それらの遺志が客観的に確認できれば、それを無視して、分割請求ができるだろうか?無理だと思う。
遺言の場合は、新しいものとか、日にちとか、印鑑とか様々なことが問題になる。場合によっては、遺言があっても相続人全員の遺志で破棄することもできる。ところが我家の場合はできない。
それは事実上の生前贈与に近いからだ。私もこれをしてきて、事実上の生前贈与だと認識してきた。父の時に事実上私が相続している。これらも証拠となる。
ただ申立人らは、テレビで見たようなことを言っている。同じようなことをしている。しかし、それらはみな、まずそれ以前に相続について何もしていない、というのが条件である。つまり、申立人らは、そのあたりのことをよく分からなかったのではないかと思う。
つまり、被相続人の遺志が存在するのに、分割請求はできないのである。間違いはないと思う。また、私の思うようにならなければ、最高裁に行くつもりでもある。条文にかかるのだから、いけると思う。
2020年2月11日火曜日
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