2020年3月28日土曜日

使用貸借というのは?判決のおかしなこと

ここに少しメモしておこうと思う。

たとえば、判決の中で、裁判官が貸家の使用貸借が、弟や母親との間に存在する、と勝手に解釈しているのだが、これらを考えると唖然とする。

まず弟は、お金を払えばいいんだろ、として占拠しているのだ。住んでいいとは母も私も言ってはいない。母は、そもそもそういう立場にない。その母と使用貸借が存在とは、何事かと。

そもそも弟と姉は、母親から大金を強迫して盗っている。つまり、窃盗だ。また住み続けることについて、後にお金を払わないようにする。これも弟の常套手段だ。母親は恐いから何も言えない。

そもそもそういう関係が母親と弟姉の間にあるのに、無料で住むことができる使用貸借が存在する。こう裁判官は判断している。これは泥棒の論理を裁判官が受け入れ進めているにすぎない。

脅迫という手段を使用して契約をすれば、その契約が無効になることを、裁判官は知らないのだろうか?ではそういう事実関係をどう説明しているかというと、していない。

誰がみても窃盗であるものを、弟や姉の代理人も「払う」と言っているものを、事実関係がないというのは、どう考えるのか?

弟が支払いをしている。払う必要のあるものとしているものを、裁判官が、ありもしない契約が存在するというのは、あり得ないことだ。実際に金銭が動いている証拠は、見ていないのか?これらは弟の方から出されているものだ。

認めて支払いがあるものを、支払う必要がない、契約が存在するとは、何か?泥棒に追い銭のような判決は、私も聞いたことがない。また、それら違法行為を問題ないとしていることについても、問題だと思う。

とにかく両方から出された準備書面も証拠資料も、読んでない。確認していないでは、話にならない。つまり、私が、裁判所の調停とか審判とかに、相続の問題を持ち込まない方がいいというのは、そもそもちゃんと判断していないし、書面を読みもしないということだ。

だから、こんなふうに無責任に他人の家の利害関係に、判断をするのは、赤の他人ということだ。自分の家の未来の在り方などは、自分たちで決めるべきで、他者が無遠慮に決めるものではないと思うからだ。

だから、間違っても調停や審判に話を持って行かせないようにすることだ。私の父や母は、そのような気持ちでしていた。死亡した後に家族でごたごたするのは、よくないと、常々父と母は考えていた。

そのために生きているうちに、相続の問題を全て片付けてあった。しかし、兄弟が、父母が生きているうちは、従っているが、死ねば、お膳をひっくり返す。家族の中で、だれか一人が「法定相続分をよこせ」と言えば、家庭裁判所に行くことになるだろう。

我家がそうである。30数年前に、我家の相続問題は、公に解決し終わっている。しかし、よからぬことを考える姉弟がいれば、そうはならない。法は頼りにならない。

2020年3月24日火曜日

どこかでブログを

相続のことについて、どこかにブログを作りたいと思っているのだが、どうしていいか分からない。それでここに少し書いておく。忘れないために。

相続について考えていると、兎に角、これは法律的にどうこうという話ではない。法律としての解釈でもない。

他の事例などを考えても、結局は、その家族がまともかどうかということなのだろうと思う。それは法的な解釈ではない。

たとえば、口約束でも認められれば、認められない場合もある。審判でどうこうといっても、協議で調えばいい話だ。

つまり、これらは法律的な解釈ではない。ただ単に判を押すか押さないかでしかない。事実、兄は相続放棄している。つまり、まともな人間は、我家では放棄している。

逆に、違法行為をしている2人が、法定相続分を要求している。それで裁判官が、準備書面などを、詳細に検討するかというと、そういうこともない。

我家のケースでいえば、読んでない。相手の代理人が出したものも読んでない。パラパラとめくって判断したもの。証拠になるかならないかも、適当。

そもそもこの裁判官に判断能力があるのかどうかというと、書面も読んでないのだから、最初から判決が受け入れられないだろうから、適当に判断したのだろう。

だから、土地などを分けろといっても、それがどこなのか私には分からない。計った人に聞いても知らないのだ。全体の土地の広さも確定していないが、それらが裁判では分かるらしい。

すんでいる人間が分からないのに、土地の境界画定をこれからやらなければならないのに、裁判官には机上でわかるらしい。これが私にはわからない。

これもたぶん裁判官は準備書面を読んでないのだから、それらの部分も読んでいないはずだ。適当に分割計算をしたのだろう。ところがその計算の数値も違っているのに、どれを実際の取引に使用するのか?これもわからない。

もっと分からないのが、被相続人の母親の遺志が確認できるのに、確認しようとしていないということだ。これも立派な証拠がある。ところがこれらについては、判決では、ほとんど飛ばしている。

ところが、これが我が家の最重要の事柄だ。父親や母親の遺志が、無視されるのだとしたら、相続の法律の逆を行く判決ということになるだろう。

とにかく相続というのは、法律で解釈されるものではないということを、普段から認識しておいた方がいい。

2020年3月15日日曜日

確定申告?コロナで遅れる

今年の確定申告は、1カ月延びた。コロナが原因だ。私はまだしてない。関係者がおかしなことをしたので、そのままになっている。いずれどうにかなるのだろうか?

毎年、数字だけを出して、後は関係者が、その数字をソフトに入れて、税務署に出しているのだろう。だから、数字の問題ではない。今年の分はすでにだしてある。計算済みだ。

だけど、これを手書きにするか、ソフトで打つかということなのだが、Amazonをみても、手書きでもいいのではないかと思う。

たいした変化もないものを、出すのだし、間違えても、収入が少ないので、どうということもないだろう。大体でいこうと思う。それでいいはずだ。

話はかわるが、コロナが止まらなくなるのか、経路が分からないケースが、多々出ているように思う。これが問題だと思う。叩きようがないし、追うこともできない。

こうなるとアメリカではないが、自分の身は自分で守るしかない。7割は感染するだろうと言われているのだから、いずれ感染するのだろう。

私は、テレビに出ている人たちが、どういうように出なくなり、治ってから、出るようになるのかを、注目している。これで患者がどう扱われるかだと思う。

一度治っても、再発することもあるようだし、どうなるのか、コロナというものがどういうものか、よく分かるだろう。4月になったら、ある病院を見に行かなければならないのだが、少し考えてしまう。なんか怖いような気もする。2か所もある。

そうそう、Bloggerは、アクセスが少ないという、紹介記事を読んだが、始めてみて、確かに少ない。といっても、私がほとんど書き込みをしていないのだから、仕方ない。確かに先の情報は、本当らしい。でも、私は、Bloggerの使い方は、まだ知らない。

2020年3月12日木曜日

相続についての様々なこと

相続についてのさまざまな事を、書きたいと思うが、どのように上げていいのか分からない。

まず簡単に言えば、相続はできるだけ家庭裁判所の調停や審判に持ち込まない方がいい。私の場合、姉や弟が調停に出したが、我家では、相続については、両親がすでにしていて、すんでいることだ。

彼等は分家相続のお金ももらっている。そのことで、姉の場合「証人にならなければだめだ」と父に言われ、その場に立会をした。

しかし、そういうこともすべて関係なく、姉や弟は、法定相続分を寄こせと、家庭裁判所に申し出た。

そうすると、そういうことがすべて通ってしまうことが、まず驚きである。つまり、両親が相続に対し何かしていても、関係ないとなる。被相続人が私に全てを託そうと思っていても、家庭内暴力でそれも簡単にできない。

家庭内暴力も、母の生命が大事だから、簡単に行動できない。毎日姉の因縁をどうするか、母親をどう守るか、そう考えていて、また介護に突入していて、加えて税理士がおかしなことをする。

こういう状況で、どう遺言書を作るのか。あるいは、どう暮らしていくのか。

こういう全ての事が、家庭裁判所では通らないということだ。そもそも写真などがあっても、証拠にはならないと裁判官が宣言している。

では、介護に携わる人たちの6事業者はどうなのか?介護においては情報を共有する。ところがこういうことも証拠にはならないのだ。

ばかばかしい話だが、それを考えると、全ての日常生活は証拠にはならない。

ところが、いろいろな事実関係を考えると、どうも家庭裁判所では、そのような判断はまずしないということだ。

まず、いろいろな人がネットなどで情報を集める。しかし、これも多くはあてにならない。どんなことを考えても、要は相手が印鑑をつけばいいのである。

つまり、口約束でも成立するし、またしないこともあるようだ。それは相手次第なのだ。そのためにできるだけ、家庭裁判所に問題を持ち込ませないようにした方がいい。

他にも方法があるのだから、そうしたほうがいい。裁判官という他人に、自分の大事な財産を取られないために、そうしたほうがいい。裁判官にとって、他人の家の崩壊など、どうでもいいのだから。

だから我家の場合、姉や弟が自分の好き勝手に生きてきた。泥棒もするし、親の金を盗むし。親は恐いから金を無心されれば、すぐ出す。偽装結婚もすれば、因縁をつけることも日常的。

それでもそういう人間の方が、家庭裁判所の相続においては、得をするということだ。私が現在の時点で、相続のことについて言えるのは、自分の好き勝手にやりたい放題、親の金を盗もうが、脅し取ろうが、その方が得をする仕組みになっています。そういうことをどこかのブログで書きたいと思うが、どのブログがいいか分からない。

弁護士会の回答、

 母親の死亡に関わる弁護士の不正行為に対し、懲戒請求をしたが、それがしないということだ。ところが、その理由がない。つまり説明がないということだ。 つまり、私が弁護士の報告書がおかしいということを、述べているのに、その事実関係はすべて無視しているようだ。 まだ、細かいところは読んで...