2020年3月28日土曜日

使用貸借というのは?判決のおかしなこと

ここに少しメモしておこうと思う。

たとえば、判決の中で、裁判官が貸家の使用貸借が、弟や母親との間に存在する、と勝手に解釈しているのだが、これらを考えると唖然とする。

まず弟は、お金を払えばいいんだろ、として占拠しているのだ。住んでいいとは母も私も言ってはいない。母は、そもそもそういう立場にない。その母と使用貸借が存在とは、何事かと。

そもそも弟と姉は、母親から大金を強迫して盗っている。つまり、窃盗だ。また住み続けることについて、後にお金を払わないようにする。これも弟の常套手段だ。母親は恐いから何も言えない。

そもそもそういう関係が母親と弟姉の間にあるのに、無料で住むことができる使用貸借が存在する。こう裁判官は判断している。これは泥棒の論理を裁判官が受け入れ進めているにすぎない。

脅迫という手段を使用して契約をすれば、その契約が無効になることを、裁判官は知らないのだろうか?ではそういう事実関係をどう説明しているかというと、していない。

誰がみても窃盗であるものを、弟や姉の代理人も「払う」と言っているものを、事実関係がないというのは、どう考えるのか?

弟が支払いをしている。払う必要のあるものとしているものを、裁判官が、ありもしない契約が存在するというのは、あり得ないことだ。実際に金銭が動いている証拠は、見ていないのか?これらは弟の方から出されているものだ。

認めて支払いがあるものを、支払う必要がない、契約が存在するとは、何か?泥棒に追い銭のような判決は、私も聞いたことがない。また、それら違法行為を問題ないとしていることについても、問題だと思う。

とにかく両方から出された準備書面も証拠資料も、読んでない。確認していないでは、話にならない。つまり、私が、裁判所の調停とか審判とかに、相続の問題を持ち込まない方がいいというのは、そもそもちゃんと判断していないし、書面を読みもしないということだ。

だから、こんなふうに無責任に他人の家の利害関係に、判断をするのは、赤の他人ということだ。自分の家の未来の在り方などは、自分たちで決めるべきで、他者が無遠慮に決めるものではないと思うからだ。

だから、間違っても調停や審判に話を持って行かせないようにすることだ。私の父や母は、そのような気持ちでしていた。死亡した後に家族でごたごたするのは、よくないと、常々父と母は考えていた。

そのために生きているうちに、相続の問題を全て片付けてあった。しかし、兄弟が、父母が生きているうちは、従っているが、死ねば、お膳をひっくり返す。家族の中で、だれか一人が「法定相続分をよこせ」と言えば、家庭裁判所に行くことになるだろう。

我家がそうである。30数年前に、我家の相続問題は、公に解決し終わっている。しかし、よからぬことを考える姉弟がいれば、そうはならない。法は頼りにならない。

0 件のコメント:

コメントを投稿

弁護士会の回答、

 母親の死亡に関わる弁護士の不正行為に対し、懲戒請求をしたが、それがしないということだ。ところが、その理由がない。つまり説明がないということだ。 つまり、私が弁護士の報告書がおかしいということを、述べているのに、その事実関係はすべて無視しているようだ。 まだ、細かいところは読んで...