2020年4月30日木曜日

いまだによく分からない!

ブログの使い方についていまだによく分からない。他にも1つあるが、ただ漫然と書いていても、意味があるのだろうか?とも思う。

このページも、ただ書きとめておくだけで、それ以上に必要なものなのかとも思う。つまり、テレビのようなものなのだろう。テレビは基本的に次々と新しいものが来る。だから立ち止まって深く考えることをしない。

テレビは沢山の情報を流すが、それについて考えることはほとんどない。だから私には、昔からつまらないものでしかない。昔を思えば、1日に30分も見ていないだろう。だいたいNHKの7時のニュースも見ていなかった。

見たのは母親につられて、というのは、母親がみているので、その隣で暇な時は藤山寛美や日曜の漫才などを見た。と言っても、心ここに在らずだ。

なぜこういうテレビを見るという行為に熱中しないのか、私にも訳が分からない。とにかくつまらないということだけなのだ。歳を取ったら、そう、いまですが、世界の名著や好きなことを勉強して過ごそうと思っていた。これは10代の終わりからの私の細やかな願いだった。ただ、今となっては、もうそれは叶わない。不可能なことだ。

たとえば、相続問題一つにしてもそうだ。相手が出しているのは、遺言書がないから分割せよ、これだけだ。だが、遺言書は、盗まれればない。燃やされればない。文書などは全てそういうものだ。姉は私の部屋や家の中を家探しするので、そんなものがあれば、どこかへ持って行くだろう。

無くなったことを私が裁判所で訴えても、その証拠はあるのか?でしかない。証拠は出しようがない。こういう文書を、相手は文書、文書と言っている。御覧の通り、くしゃくしゃと捨ててしまえばない。こんなものに家の将来がかかっている。

それも当事者が死亡したら、そのことについて相続人が争う。これを父母は嫌った。何よりも自分の財産を誰に渡そうが自由である。ところが、これに国家が介入してくる。父母が最も嫌ったことである。

まして自分の死亡後に、自分の思うとおりにその人間に渡せないとは、どういうことだと思うだろう。そこで父母は、生きている間に、全てした。現実の中でそれをした。ところが審判での判決などを見ると、人生経験がないのか、哲学がないのか、とんでもない判断をしている。分からないのだろうと思う。

たとえば、三男が気に入られて他家に養子に出たとしよう。この場合は、実家の方に相続権が存在すると言ってもいいだろう。つまり相手に請われてでたのだから。ところが、我家の場合のように、長男で事実上の唯一の相続人が、他家に出されたということになると、事情は全く違ってくる。

事実上の相続人が出されるというのは、実家を相続しないということを意味する。事実上その家を相続するのは、残された男子、この場合私になるのだが、事実、父母は私に相続させるために唯一の相続人を他家に出したのだ。他家から請われたのではない。

この場合の被相続人の意志、あるいは夫婦の意志は、明確に確認できる。つまり、遺言書がないから分割せよというのは、遺言書がなくても死因贈与があります。また、被相続人の意志が確認できます。つまり、遺言書は被相続人の意志を確認する術でしかない。その意志を確認できれば、何も遺言書に寄らなけらばならないという法律はない。

現に死因贈与がある。つまり、意思が確認できれば、分割できないのだ。後は筋違いということになる。相手の代理人は、そのことをよく理解しているものと思える。2回目の調停には、ショックだったのか、何も出なかった。遺留分が請求されてくるかと思ったが、それも出なかった。

法定相続分の分割請求いっぽんなのだ。だから、被相続人の意志が確認できるので、私は勝てると踏んでいる。遺言書だけで被相続人の意志を確認するのは、誤りだ。死因贈与もある、と言ったら、どうなるのだろう。事実ある。相手はそのことには、一言も触れていない。ありもしないと言っているようだ。写真や戸籍などの証拠物はどうするのか?

道はひとつ、心もひとつ。 さよなら、さよなら、さよなら

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