2020年7月3日金曜日

高裁の反省点は?

今日は高裁へ出していただいた。こちらの弁護士さんのものを読んでいた。しかし、私が主張しているものと、ずいぶん違う。

しかし、こういうのも相手にもあるのだろう。相手の弁護士さんが書いているものを読むと、遺産に関わる数字などは、間違いがない。だが、それ以外のものは、全部でたらめだ。事実と全く違う。

しかし、相手は、子供だから遺産を寄こせ。分割しろ。これだけでも勝っている。つまり、遺言書がなければ分割しろだ。

しかし、これも実におかしなことだ。いわゆる故人の意思を確認するのに、遺言書だけではない。他の方法でも確認できれば、私はそれでいいのではないかと思う。

それは遺言書は、印鑑がどうとか、日付や、筆跡も問題になる。私の母の場合、脳梗塞をしているので、手が不自由になっている。そうするとこういう人が遺言書を書くと、筆跡が間違いないと言えるかどうかである。

第三者の裁判官が分かるのだろうか?こちらの方が私は不思議だと思う。たとえば、私なども体調のいいときと悪いときでは、筆跡が違う。

ドンファンのものは、友人が預かっていたというが、本当だろうか?その友人は確実に自分の意志を表現してくれるのだろう、という確信はあったのか?

そう、分からない。このように自筆遺言書は、大変だ。では母が公証人にというと、外出することになる。介護タクシーで乗ってゆく時に、姉が同乗したらどうなる。これでは遺言書は書けない。母は姉に脅されていて、とてもできることではない。

そこで母はまた、私に離れないでくれという。お姉さんが恐いから。早朝4時に姉に虐待され、泣いていたこともある。しかし、こういう介護をどう証明できるのか?できようがない。私も証拠にならないと言われている。

睡眠が少ないのに、寝なければ体調がもたない。頭がボーとしてる。これで裁判では、なぜ相続の手続きが取れないのかと、判決にある。そういう細かいことを書かなければ、理解してもらえない。

だから、私は弁護士さんとの関係は、誰にでもあるのではないかと思う。

道はひとつ、心もひとつ。さよならさよならさよなら。

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