2020年8月23日日曜日

どうなる相続?

 相続がどうなるのか、皆目分からない。申立人が「分けろ」と言われて、そのように計算したのだろうが、それらがそもそも違っていると思う。

とにかく資産の計算とか、そういうものには違いはないだろう。しかし、土地となると、これは全く違う。高く見積もるところもあれば、先々のことを考えて値段を言う人もいる。

相手の弁護士さんや土地鑑定士は、少しでも報酬が高くとれるように、高く評価する。そのことについて「おかしい」と言っているのは、私だけで、申立人らは先々のことも一切考えにないのだろう。目の前の金を寄こせ一辺倒だ。

でも不思議なことに、これで原審と高裁とが私の方が負けている。高裁が負けたのは、これはそれ以外の、考え方の違いか。私の言っていることが全くでなかった。弁護士さんも色々いるでしょうから。

しかし、最高裁に向けては、私が書いてみた。特に「分ける」ということについて、本質的なところに間違いがあるので、分けられないのではないかと思う。またそれを根拠にそれ以外の計算をしているので、計算が立たないと思う。

またこれをすると一種のトリックのようなことが裁判で行われることになる。表記上、そもそもそれをしていないので、できないはずだ。しかし、これを申立人の弁護士は、以前にもしてきたようだし、裁判官もしてきたようだ。

これは気がつかなければ、そのまま決まってしまうことになる。だから高裁に対して、中途半端にしか、弁護士さんが書かなかったので、そのまま棄却された。私が出した数字を資料として出したものだと思っていたが、していなかったようだ。

私が書いたものを読んでもいなかったのか?あるいは、疲れているのか。法律は生きているということを、常に感じていただきたかった。

ただ、表記上出ていないので、分割はできないはずだ。鑑定士がおかしな表記をしたので、それがそのまま続いているのだと思う。これは鑑定士が協議に参加しているから、こういうことになった。公平に土地の鑑定を行い、分割に参加しなければ、こういうようなことは起こらなかったはずだ。

表記をまた私が確認することはないとすると、分割はできないはずだ。できないのにしたらどうなるか?私の方で次の一手を打つよりしょうがない。それにより誤りが明確になるだろうから、次なのだろう。

道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。


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