2020年7月24日金曜日

安楽死事件?!

ここで安楽死事件で,医師2名が逮捕された。2人の関係はネット上で知り合ったようだ。依頼のあった女性の家に侵入して、わずか10分で、行為を完了したようだ。これからいろいろ事件のあらましが出てくるだろうが、現時点で注目しているのは、1人の医師が「資源の無駄」ということを言われているらしい。

この無駄というようなことは、津久井の事件でも言われていたように思う。この「無駄」に、なぜ私が関心を持つかというと、母が東京西徳洲会病院で殺害されている。敬意だけを考えれば、虐殺だ。ある意味殺人ゲームで殺されたようなものだ。

カルテをいろいろ検討していると、入院最初の2日間で5、000だったか水を体に入れている。もちろん母が、飲んでいる薬も医師は、十二分に知っている。母の1日の水分量は、600だ。それから考えると大量に体に入れているわけだ。

そして次にやったことはジコキシン注射。これで中毒を起こさせて、極度のうっ血状態を作り出す。それによって肺に水が溜まる。その水をぬかないようにして、死亡させる。もちろん、転院させないようにして、母の身体を使って、死亡していく人間の体験練習をしたわけだ。私が決して許さないということも、理解できるだろう。

つまり、母が入院した当日に殺人をする。殺すという計画があるなら、この医師らと同じことだと思う。老人の身体を使用すれば、死亡しても、不自然ではないように思えるからである。

いずれにしても、デコボンたちがこのまま平安で暮らせるはずはないだろう。デコボンはおいしく半分に切って、汁をしぼり飲むと、大変おいしい。満足が得られる。

道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。

2020年7月13日月曜日

準備書面などの書き方は…

ここで家庭裁判所の審判と高裁の決定を経験して、実際、裁判がこんなものだというのは、驚きだ。

私が以前経験しているのは、最高裁の「名誉棄損罪限定」。このときの経験も驚きだが、いまのとは全く逆だ。

よく準備書面などを、シャープに書くということを言われる。この意味が分かったように思う。

家庭裁判所でも、ほとんど準備書面など、裁判官は読んではいない。つまり、総合的に書いても、ほとんど意味がない。たとえば、相続で分割協議なら「遺言書がない→分割せよ」これがそのまま通ってしまう。

私のように意味内容まで考えていることはない。たとえば、被相続人の意志を確認するのに、私は遺言書だけではなく、他の方法で知ることができれば、それでもいいはずだ。

ところが、いまのところ、それが全く理解されていない。つまり、裁判官が意味内容をよく理解していないようなのだ。

たとえば、相続人の1人が、A家に養子に行くのと、嫡子が養子に行くのとは違う。この違いがいままでの裁判官は気がついていない。

書面の事実関係を、よく確認していないのだろう。審判の判決や高裁の決定を読んでいると、この人たち、考えるのが面倒なのかな?と思う。

つまり、考えるのが面倒で、「遺言書がない→分割しろ」。ここから抜け出すことがないのだと思う。土地の問題でも、そもそも考えてない。

「名誉棄損罪限定」の時は、確かに相当シャープに書いたのを覚えている。それを思い出しながら、最高裁へのものを書きたいと思う。

2020年7月4日土曜日

抗告審は答えていない

抗告審が、私の方が事実上負けた。それを私の方の弁護士さんが、勘違いをしたのかと思っていたが、そうではなかった。

私が決定を読んでみて、そもそも抗告の理由に対し、土地の問題に対し、何も判断していない。つまり、こちらが出した問いに答えていないのだ。

それを裁判官が曲解し、別の問題に移し替えていることが分かった。これは相手の弁護士が、嘘ばかり書いていて、それに騙されたのだろうか。

ありもしない杭があるとし、それも不動産鑑定士が確認していると書いている。これがそのまま通ってしまえば、裁判官もおおよそのものを読んでいないということになる。

実際、こちらの弁護士さんはちゃんと書いてある。それに対し、裁判官が読んだりするのが面倒だから、読まないのか。高裁の決定は、そもそも答えになっていない。

ということは、最初から答えが出ているということだ。つまり、紋切り型の考え方しかしていないのである。一つ一つのケースに対応していない。

現実に母親の意志が確認できるのに、確認しないようにしているとしか思えない。これはそれ以前に私が、他の人たちに聞いて、これなら間違いなく、勝てると確証していることに、そもそも目が向いてない。

欺罔を用いて、財物を交付させることは、詐欺である。それが法廷で行われた場合、どうなるのだろうか。少なくとも億円である。解釈とか見解の相違とか、そういうものは許されるだろうが、事実と違うことを述べて、財物を窃取することは、たとえ法廷であっても、犯罪であろうと思う。

道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。

2020年7月3日金曜日

高裁の反省点は?

今日は高裁へ出していただいた。こちらの弁護士さんのものを読んでいた。しかし、私が主張しているものと、ずいぶん違う。

しかし、こういうのも相手にもあるのだろう。相手の弁護士さんが書いているものを読むと、遺産に関わる数字などは、間違いがない。だが、それ以外のものは、全部でたらめだ。事実と全く違う。

しかし、相手は、子供だから遺産を寄こせ。分割しろ。これだけでも勝っている。つまり、遺言書がなければ分割しろだ。

しかし、これも実におかしなことだ。いわゆる故人の意思を確認するのに、遺言書だけではない。他の方法でも確認できれば、私はそれでいいのではないかと思う。

それは遺言書は、印鑑がどうとか、日付や、筆跡も問題になる。私の母の場合、脳梗塞をしているので、手が不自由になっている。そうするとこういう人が遺言書を書くと、筆跡が間違いないと言えるかどうかである。

第三者の裁判官が分かるのだろうか?こちらの方が私は不思議だと思う。たとえば、私なども体調のいいときと悪いときでは、筆跡が違う。

ドンファンのものは、友人が預かっていたというが、本当だろうか?その友人は確実に自分の意志を表現してくれるのだろう、という確信はあったのか?

そう、分からない。このように自筆遺言書は、大変だ。では母が公証人にというと、外出することになる。介護タクシーで乗ってゆく時に、姉が同乗したらどうなる。これでは遺言書は書けない。母は姉に脅されていて、とてもできることではない。

そこで母はまた、私に離れないでくれという。お姉さんが恐いから。早朝4時に姉に虐待され、泣いていたこともある。しかし、こういう介護をどう証明できるのか?できようがない。私も証拠にならないと言われている。

睡眠が少ないのに、寝なければ体調がもたない。頭がボーとしてる。これで裁判では、なぜ相続の手続きが取れないのかと、判決にある。そういう細かいことを書かなければ、理解してもらえない。

だから、私は弁護士さんとの関係は、誰にでもあるのではないかと思う。

道はひとつ、心もひとつ。さよならさよならさよなら。

2020年7月2日木曜日

不服は申し立てることはできるが

抗告審の判決に不服を申し立てることはできると聞いているが、以下の点が気になる。


ただし、その場合は14日以内(特別抗告の場合は、抗告提起通知書の送達を受けた日から、許可抗告の場合は、抗告許可申立通知書の送達を受けた日から)に理由書を提出しなければなりません。
一般論ですが、特別抗告や許可抗告で抗告裁判所の判断が覆ることは少ないので、その点は留意すべきでしょう。
このようなことを私には、全く知らされていなかった。では、なぜ抗告審に提出したものが、あれほど的外れなものになったのか。

特に原審の矛盾する部分を伝えてあったし、それらを実際に書面にもしている。しかし、それらを見ていないような気がする。全く書かれていないのだから。

またそれ以外のものも提出されていない。原審の誤りを指摘したものも出ていない。私が書いたもの、主張したものの証拠書類も出ていない。

つまりスカスカなのだ。確かに忙しいのかもしれない。いろいろな事案を担当する場合、深く考えることができない。1枚の書類で簡単に済ませたい。自分のことではないのだからということなのだろうか。

それ以外のものがほとんどない。とにかく勉強にはなる。私は自分の主張がすべて入っているものと思っていたが、全くなかった。

道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。

2020年7月1日水曜日

抗告棄却

相続について、今日、抗告の判決が出た。2回読んだが、原審より後退している。原審も酷いものだが、今度のも酷い。

まず私が裁判の進み方というか、裁判官がどのように読むのかが、十二分に知っている訳ではない。そういう点について反省しなければならない。

原審において裁判官が、私の準備書面を読んでいないので、高裁に抗告するときから、弁護士に依頼した。私が話しながら説明し、それらをメモをしながら作成した。その時は、メモを取るだけでできるのだから、ずいぶん頭のいい人だと感心し、ある意味安心していた。

しかし、抗告の判決を見ると、どうも私が調停・審判で書いた準備書面を読んでいないようだ。つまり、今回もそれらの部分に当たるものを読んでいない。また、弁護士さんが書いたものの証拠をどのように出したのか分からない。

土地についてのことについては、弁護士が全く勘違いしていた。これは相手の弁護士が書いているものを読んでいて、何でこんなことを書いているのか分からなかったが、そもそもこちらの弁護士さんが、勘違いしていた。

昔、裁判の判決などを見ると、およそ関係がない、筋を離れた判決が出ていることがあったが、それに近いものだと思う。

とにかく今回の高裁は、ある意味遊んでしまったような感じである。たとえば、死因贈与なども、およそ関係がない方向に言っている。たとえば、それらは30年以上前になるのに、その後の15年に、なぜそうしていないのかと問われている。

これなども不思議である。30年前に全ての遺産は義父のものである。そこで我家の相続の話をし決定しているのに、その後の15年になぜしていないのかと?

では、その後の15年に何かをしていたらどうなるだろう。当然遺贈扱いになるのだかが、前のものが破棄されたと考えるだろう。

とすると、その遺産は被相続人母のものであり、15年間にしたものの評価となる。当然義父が私を家の相続人として決めたことがなくなる。

そうなると今度は遺言の問題も出てくる。ところが遺言となると母は書けない。そんな知識がない。当然その知識がない母が書いたとなると、書かせたのだろうと因縁をつけられる。あるいは、その時に生きているかどうかさえ分からない。認知症になっていたらどうなるのか?

つまり、その後の15年を言われても、それは後からの後悔のような言い方にしかならない。15年間に、そうしとけばよかったのにと。

しかし、税務に関わる人が、事実上、おかしなことをしていたので、そうなっている。これらも審判などの書面に書いている。それを読んでいないのか?

しかし、相続については、父が死亡しているのだから、取りようがない。本質的なことは何も理解されていない。今度は私が最後のチャンスで、書かなければならない。

相手が出しているものは、簡単である。遺言がない。子供なのだから法定相続分を分割しろ。これだけである。

道はひとつ、心もひとつ、さよならさよならさよなら。

弁護士会の回答、

 母親の死亡に関わる弁護士の不正行為に対し、懲戒請求をしたが、それがしないということだ。ところが、その理由がない。つまり説明がないということだ。 つまり、私が弁護士の報告書がおかしいということを、述べているのに、その事実関係はすべて無視しているようだ。 まだ、細かいところは読んで...